法律の解釈論として違法だよ派は立法の趣旨・経緯から内閣総理大臣には形式上の任命権のみ、つまり実質的な選別が許されないと法解釈した上で総理大臣による選別をを違法と主張していて
違法じゃないよ派は文面上任命権はあるんだから実質的な選別をすることも許されると主張しているのかな、ここら辺はよう分からん
法律の解釈論として実際に法文として文字化されたもを唯一絶対とせず制定経緯なども読み込むのは普通だろうから違法だよ派も一理はあると思う
法律の解釈論として違法だよ派は立法の趣旨・経緯から内閣総理大臣には形式上の任命権のみ、つまり実質的な選別が許されないと法解釈した上で総理大臣による選別をを違法と主張していて
違法じゃないよ派は文面上任命権はあるんだから実質的な選別をすることも許されると主張しているのかな、ここら辺はよう分からん
法律の解釈論として実際に法文として文字化されたもを唯一絶対とせず制定経緯なども読み込むのは普通だろうから違法だよ派も一理はあると思う