東芝を守ろうとする金融庁に憶測 決算にコミットしていたとの証言
2015年9月2日 12時17分 Livedoor News
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なぜだ? 東芝「決算発表再延期」をあっさり容認。金融庁「ありえない判断」の裏事情
2015年9月2日 6時0分
現代ビジネス
■これは、異常事態だ
東芝は8月31日、同日に予定していた2015年3月期の決算発表を再度延期した。金融庁(関東財務局)は6月末だった有価証券報告書(以下、有報)の提出期限を同日まで延長することを特例として認めていたが、東芝の申請を受けて、9月7日まで再延期することを承認した。
東京証券取引所の上場廃止基準では、有報提出期限の延長を承認された場合には、その期限経過後、8日目までに提出しない場合、上場廃止にすると規定している。本来なら9月8日に上場廃止となる可能性があったわけだが、金融庁がこれを救った格好だ。
有報は決算期末から3ヵ月以内に提出することが金商法(金融商品取引法)で定められている。東芝は3月期決算なので、提出期限は6月末だったが、4月に表面化した不正会計問題で、有報が作成できない異常事態が続いている。
本来ならば期限の6月末を過ぎた段階で、東証は東芝株を「監理ポスト」に入れ、上場廃止規定で定める1ヵ月以内に提出できなければ、上場廃止になる可能性があった。
ところが、東芝は6月末の期限が来る前に、金商法が定める特例を使って提出期限の延長を申請。8月末までの延長が認められた。上場廃止の可能性があることを投資家に注意喚起する「監理ポスト」入りを巧妙に避けたのである。
提出期限延長の特例とはどんなものか。そう簡単に提出期限を動かせるのなら、法律で定めた提出期限など何の意味も持たなくなってしまう。上場廃止基準も空文になってしまいかねない。
有報の提出期限を定めた金融商品取引法24条にはこうある。
「内国会社にあっては当該事業年度経過後三月以内(やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた期間内)」
つまり、3ヵ月以内だが、「やむを得ない理由」がある場合には承認を受ければ延期できるという特例が書かれているのだ。
この「やむを得ない理由」とは何か。法律には明示されていないが、明らかに外部要因による不可抗力を想定している。鳥インフルエンザの感染拡大が懸念された際、インフルエンザの流行も状況次第で「やむを得ない理由」に該当するのではないか、という議論が行われている。
不正決算を行ってきたのは会社自身の責任で、その修正に手間取り決算がまとめられないのを「やむを得ない理由」と言えるはずがない。そんな事をすれば、決算延期が山ほど出てきてしまいかねない。
にもかかわらず、金融庁はなぜ、いとも容易く延長を認め、さらに再延長も承認したのか。法律の拡大解釈、「裁量行政」の最たるものだろう。
では、金融庁はなぜ、そうまでして東芝を守ろうとするのだろうか。