個人の請求権は残っててもその措置は韓国の内政で行うことだし日本の企業に対する強制力はない
これはそもそも日本側は個人への援護を希望したのに、韓国側が被害者の名簿を不完全なものしか作れなかった、請求する場合には資料を提出するってしたけど今回は具体的な日本側の納得のいく資料なしで韓国の大法院が勝手な判決を出して政府が認めたのが問題であり国際法違反
以下ソース
http://www.f8.wx301.smilestart.ne.jp/honyaku/honyaku-2/718.pdf
p115から
>日本側 被害者個人に対して補償してくれというのか。
>韓国側 われわれは国として請求する。個人に対しては国内で措置いたす。
>日本側 わが側としてもこのような人たち、そしてその遺族に対して相当程度援護措置を
していて、韓国人被害者に対しても可能な限り措置しようと思うが、韓国側で具
体的な調査をする用意があるのか。
>韓国側 勿論そういうことも考えられるが、この会議とは直接的な関係がないと見る。被
害者に対する補償はわが国内で措置する性質のものだと考える。