“吉本興業下請法違反”が、テレビ局、政府に与える重大な影響 #3

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/07/24(水) 00:01:14.49 ID:8Ot/wfB5

>>2 続き

「下請法3条違反」に対する刑事罰適用の可能性

もっとも、下請法3条違反で罰則が実際に適用された例は、これまではなく、すべて当局の「指導」により是正が図られている。しかし、それは、ほとんどが、発注書面自体は作成交付されているものの、その記載内容に不備があるという軽微な違反だからである。書面を全く交付していないというのは、下請法の適用対象の大企業では、ほとんど例がない。しかも、吉本興業は、露骨な下請法違反を行っておきながら、経営トップである大崎会長が、悪びれることもなく、「今後も契約書は交わさない」と公言しているのである。このような違反に対しては、当局の「指導」では、実効性がないと判断され、刑事罰の適用が検討されることになるだろう。

違反の事実は、会長・社長の発言などからも明白だが、吉本所属の芸人・タレントから、公取委に申告、情報提供が行われれば、公取委が調査に乗り出すことは不可避となるだろう。この場合、「親事業者が,下請事業者が親事業者の下請法違反行為を公正取引委員会又は中小企業庁に知らせたことを理由として,その下請事業者に対して取引数量を減じたり,取引を停止したり,その他不利益な取扱いをしてはならない」(4条1項7号)という規定があるので、吉本側が、それを理由に、契約解除等の措置をとると、それ自体が下請法違反となる。

 

「吉本下請法違反」がテレビ局に与える影響

このように、吉本の下請法3条違反は、弁解の余地がないように思え、しかも、その事実関係は、外部的にも明白である。社会的責任を負う企業としては、「反社会的勢力」と関わりを持つことが許されないのと同様に、このようなコンプライアンス違反を行っていることを認識した上で取引を継続することは許されない。

吉本が、配下のすべての芸人・タレントと契約条件を明示した契約書を交わすなど、違法行為、コンプライアンス違反を是正する措置をとらない限り、吉本と契約をしているテレビ局、そして、吉本が4月21日に発表した教育事業への進出に総額100億円もの補助金の出資を予定している政府も、吉本との取引は停止せざるを得ないということになる。

もちろん、安倍首相も、吉本の番組に出演したりして、浮かれている場合ではないことは言うまでもない。

“吉本興業下請法違反”が、テレビ局、政府に与える重大な影響(郷原信郎) - 個人 - Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20190723-00135328/

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