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下請法との関係
吉本の芸人・タレントは、個人事業主である。下請法により、一定規模の親事業者が個人事業主に役務提供委託する際には、下請法3条に定める書面(いわゆる3条書面)を発行する義務がある。吉本のような芸能事務所が主催するイベントへの出演を個人事業主のタレントに委託する場合には、「自ら用いる役務の委託」に該当するため下請法3条書面を交付する義務が発生しない。
しかし、吉本が、テレビ局等から仕事を請け負い、そこに所属芸人を出演させる場合には、吉本が個人事業主の芸人に役務提供委託をしたことになる可能性があり、この場合、下請法3条の書面を発行する義務がある。下請法上、親事業者は発注に際して、発注の内容・代金の額・支払期日などを記載した書面を下請事業者に直ちに交付する義務があり(同法第3条)、この義務に反した場合には、親事業者の代表者等に50万円以下の罰金を科する罰則の適用がある(同法第10条)。
吉本では、芸人・タレントをテレビ等に出演させる際に、契約書を全く作成しないということなのであるから、下請法3条の発注書面交付義務違反となる可能性がある。
下請法が、このような下請事業者への書面交付を義務づけているのは、発注書面がないと、親事業者から、後で「そんな発注はしていない」、「代金はそんなに出す約束をしていない」、「支払いは3か月後だ」などと言われても下請事業者は反論しにくくなってしまうからである。そこで、下請事業者に不当な不利益が発生することを防止するために書面の交付が義務づけられている。
吉本の芸人は、契約書を交わすこともなく、契約条件も、対価も明示されないまま「口頭での契約」で出演の仕事を行っているのであり、著しく不利な立場に置かれていると言える。
この点に関して、公正取引委員会が、2018年2月に公表した「人材と競争政策に関する検討会報告書」では、以下のように書かれている。
> 発注者が役務提供者に対して業務の発注を全て口頭で行うこと,又は発注時に具体的な取引条件を明らかにしないことは,発注内容や取引条件等が明確でないままに役務提供者が業務を遂行することになり,前記第6の6等の行為を誘発する原因とも考えられる(この行為は,下請法が適用される場合には下請法違反となる。)
> ※「第6の6の行為」⇒「代金の支払遅延,代金の減額要請及び成果物の受領拒否・著しく低い対価での取引要請・成果物に係る権利等の一方的取扱い・発注者との取引とは別の取引により役務提供者が得ている収益の譲渡の義務付け」
つまり、当該取引に下請法の適用がある場合には、発注者が業務の発注を全て口頭で行い、発注書面を交付しない行為が違法であることは明白である。
(続く)