ナチ独裁への入り口となった「大統領緊急令」と自民党改憲案「緊急事態条項」の共通性 #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/07/20(土) 18:38:19.53 ID:mHtR+p5Y

>>1 続き

 2月に国会が解散され、選挙戦終盤の2月27日に国会議事堂炎上事件が起きると、政府はこれを共産主義者による国家転覆の陰謀と決めつけ、ヒンデンブルクを動かして「(共産主義から)国民と国家を防衛するための大統領緊急令」を公布(※3)。憲法が保障する人身の自由、意見表明の自由、結社の自由など国民の基本権を停止し、共産党員を一網打尽にした。

※3 近年の歴史研究で政権側の自作自演という見方が強まっている。

「ヒトラーの狙いは選挙後の国会で、国会が政府に立法権を授ける“授権法(全権委任法)”を制定することでした。その成立には憲法改正と同じ手続き(国会議員の3分の2の出席と出席者の3分の2の賛成)が必要なため、大統領緊急令を出して共産党の国会議員全員を拘束し、議会運営規則まで変更して反対派の動きを封じ込んで成立させました。独裁への扉が開くまで、ヒトラー政権発足からわずか54日でした」

 授権法の下で、政府は滞っていた法案を次々と制定し、“決められる政治”を実現。同時に、ユダヤ人や共和主義者を公務員職から追放する職業官吏再建法、優生社会の幕開けとなる遺伝病子孫予防法(強制断種法)などナチズムの理念が法律となっていく。そして、ヒトラーが最も得意とするプロパガンダが、国の予算を惜しみなく使って全国で大々的に繰り広げられた。

「ヒトラーは憲法の条項を悪用して憲法を骨抜きにしましたが、見かけは合法的でした。授権法がいかに悪法であっても法であり、これに従うと決めた学者も少なくなかった。そもそも“合法的”という表現は政府のプロパガンダ。大統領緊急令など法制度の濫用と容赦のない暴力的威嚇の組み合わせがヒトラーの手法でした」
(続く)

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