公文書の不開示決定は違法としてNPO法人が国に国家賠償を求めた訴訟で、国が賠償責任を認める意向を表明したことが28日、分かった。訴訟では日米当局間のメール内容を裁判官が閲覧する「インカメラ手続き」が予定されていたが中止になった。同手続きの回避が目的とみられるが、国が裁判の途中で「敗訴」を受け入れるのは極めて異例だ。
原告のNPO法人「情報公開クリアリングハウス」の三木由希子理事長は28日、東京都内で記者会見し「判決文で国の違法性が認定される可能性もなくなった。司法軽視で容認できない」と批判した。国は「日米両政府の内部調整に萎縮効果を及ぼす」とインカメラ手続きに反対していた。
国は27日、地裁と原告に対し「国賠請求を認諾する」と表明。訴訟は別の請求部分だけが継続し、国賠部分は終結した。今後、国が原告に約124万円を支払う見通し。
同法人は2015年4月、外務省に1952年と60年の日米合同委員会の議事録を情報公開請求し、不開示とされた。だが国が別訴訟で議事録を証拠提出していたことが判明し、16年10月に一転して開示が決まった。
国賠訴訟では当初の不開示決定の違法性が争われ、国は「メールと電話のやりとりで米国が開示に合意しなかった。不開示決定に過失はない」と主張。地裁はメールの文面を裁判官だけが非公開で閲覧するインカメラ手続きの実施を決め、国に文書提出を命じていた。
外務省北米局は「不開示決定に誤りがあったことを認め、請求を認諾した」とコメントした。
国が敗訴受け入れ 日米間のメール閲覧回避か :日本経済新聞
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