4 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2019/01/08(火) 19:50:06.30 ID:???0県が県条例に基づいて市町村に命令できるなら県が責任をもってやらせるべきだろ仮に市が不当に県条例に違反したなら住民としては第一に不当に住民投票の機会を奪われたとして市を、ついでに県に対し国賠とかできないか