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◇憲法学の木村草太教授「投票できる県民とできない県民を区別し、平等権を侵害」
県民投票への参加を4市の市長が拒否している事態について、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)は「合理的な理由もなく、投票できる県民とできない県民を区別し、平等権を侵害している。憲法14条1項の法の下の平等に反しており、憲法違反だ」と指摘する。
木村教授はさらに県民投票での投票行為を「選挙権というよりも県民会館で集会に参加する権利のようなもの。もし特定の地域の住民だけが県民会館を使えなければ平等権や表現の自由、集会の自由の侵害に当たる」と説明する。そのうえで「憲法上の権利の実現は議会の議決よりも優先される。首長が県民投票に反対だとしても、参加しない裁量は認められない」と話した。