2 :番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 22:03:41.79 ID:???0>「受信設備を占有使用して放送を受信できる人」も「設置した者」に含まれると判断。何言ってんだ? 頭おかしいんじゃねーのか?アベノ裁判所