TV付き賃貸のNHK受信料「入居者に支払い義務」 最高裁 なお裁判長はよって件のごとく等大卒

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 21:58:31.78 ID:UoJj600/

TV付き賃貸の受信料「入居者に支払い義務」 最高裁

 テレビが備え付けられた賃貸住宅の入居者に、NHKの受信料を支払う義務があるかどうかが争われた訴訟で、「義務がある」という判決が確定した。最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)が29日付の決定で、受信料の返還を求めた入居者側の上告を退けた。NHKによると、こうしたケースの訴訟で、NHKの勝訴が最高裁で確定したのは初めて。

 放送法64条は、NHKを受信できる「受信設備を設置した者」に受信契約を結ぶ義務があると定めている。裁判では、テレビ付き賃貸住宅の場合、入居者が「設置した者」に当たるかが争われた。一審・東京地裁は「据え付けはオーナーか管理会社と推認される」として、入居者に支払い義務はないとしたが、二審・東京高裁は、「受信設備を占有使用して放送を受信できる人」も「設置した者」に含まれると判断。入居者に支払い義務があるとしていた。

 一、二審判決によると、原告の男性は2015年10~11月、兵庫県内の家電付き賃貸住宅に入居。NHKに1カ月分の受信料1310円をいったん支払ったが、「一時的に入居していたに過ぎない」として返還を求めていた。

https://www.asahi.com/articles/ASL8Z627WL8ZUTIL04B.html
岡本玄 2018年8月30日20時03分 朝日新聞

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 22:03:41.79 ID:???

>「受信設備を占有使用して放送を受信できる人」も「設置した者」に含まれると判断。

何言ってんだ? 頭おかしいんじゃねーのか?アベノ裁判所

3番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 22:09:39.59 ID:???

じゃぁ、資産としては誰の持ち物なんだよ? って言えば簡単な話なんですよね。
占有的であろうが何であろうが、使用者は使用者であって、設置者でも保有者でも無い。

裁判所が横着して犬HKに忖度判断なんて越権行為ですよ。 法律に対する侮辱も甚だしい

4番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 23:33:39.19 ID:???

レオパレスがテレビなしプランか受信料込プランを出せばいい
あと次の選挙でこいつは×マーク

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/30(木) 23:46:49.71 ID:???

日本語どうなってるの?

6番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/31(金) 05:04:20.98 ID:???

TV付き賃貸には入居しないことだな

7番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/31(金) 07:26:52.07 ID:???

理屈がおかしい
頭涌いてんのかと思う

8番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/31(金) 20:27:14.16 ID:???

NHKと契約してなければ払う必要なかろう

9番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/31(金) 20:32:11.94 ID:???

NHK受信料支払いも付いてくるのか
新たなレオパレス伝説だな

10番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/08/31(金) 20:35:01.53 ID:???

この判決でTV付き賃貸のテレビを取り外す作業が始まる


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