死んだ親の家の受信料 NHKコールセンター「死後の分まで払え」 広報「亡くなった当月を解約扱い」 「現場では今説明したような対応」 アベこべ回答 #2

21のつづき:2018/07/02(月) 11:28:58.07 ID:???

一人暮らしを確認できた場合は、死亡したと証明される日時の当月で解約扱いとなる。
届け出までの間の受信料が発生しないだけでなく、例えば契約者が生前に口座からの自動引落で支払っており、
亡くなってからも引き落とされてしまっていた分は過払い扱いとして、返金するよう対応しているという。

広報の回答と話題のツイートに食い違いがあるが、「現場では常に今説明したような対応をしています」と担当者。

ツイートの「死後の分まで払えの一点張り」といったような対応が実際にコールセンターで行われていたのか調査したが、
「残念ながら特定できませんでした。1日何千件と電話が来るので、Twitterにある情報だけだと確認が非常に
難しいです」。NHKのマニュアルと現場とで認識に違いが生まれている可能性もあるが、確認しようがないとのことだった。

いずれにせよ「一人暮らしの契約者が亡くなった場合」は、しっかり証明できれば亡くなった月で解約扱いとなる。
高齢化社会、同様のケースは今後も多く発生していきそうなので、不当に支払いすぎてしまわぬよう気をつけたいところだ。


http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1807/01/news031.html

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