刑事手続きにおける被害者保護を巡っては、2012年に神奈川県逗子市であったストーカー殺人事件で、警察官が被害者の結婚後の姓や住所を読み上げ、加害者となった男に住所が知られたことが問題となった。これを受け、警察や検察当局は一部で逮捕状や起訴状に被害者氏名を記載しない運用を始めた。
一方、刑事訴訟法は起訴状でできる限り起訴内容を特定するよう定めている。被告の反論する権利(防御権)を保障する観点から被害者氏名の記載が不可欠との意見は根強く、ある検察幹部は「再被害の具体的な危険性について証明を求める裁判所の姿勢もあり、実際は匿名にできることはほとんどない」と話す。
以下ソース
https://mainichi.jp/articles/20180608/k00/00m/040/163000c.amp