虚偽は処罰の対象だが、言及しないことが対象にあたるかは、寡聞にして知らないな
念のため判例もあたってみたが、当方の探した限り該当するものはなかった
> 最高裁判所裁判官国民審査法 第四十八条(虚偽の事実を公にする罪)
> 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、ポスターその他いかなる方法によつても、次の各号に掲げる行為をした者は、これを二年以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。新聞紙及び雑誌にあつては、なお、その編集人及び実際編集を担当した者を罰する。
> 一 審査による罷免を免れ又は免れさせる目的で審査に付される裁判官の経歴に関し虚偽の事項を公にしたとき。
> 二 審査により罷免をさせる目的で審査に付される裁判官に関し虚偽の事項を公にしたとき。