>>玉井克哉
>>個々の公務員に上司の職務命令が適法か否かを審査する権限はなく、たとえ違法な命令でも遵守する義務があります。職務に忠実であれば、違法だとわかっていても事務処理を実行する必要がある。いやならば、辞職するしかない。公務員とは、そういう世界。コンビニのアルバイトとは違う。
https://twitter.com/tamai1961/status/972699941091995648
東の玉井克哉
西の菊池誠
>>玉井克哉
>>個々の公務員に上司の職務命令が適法か否かを審査する権限はなく、たとえ違法な命令でも遵守する義務があります。職務に忠実であれば、違法だとわかっていても事務処理を実行する必要がある。いやならば、辞職するしかない。公務員とは、そういう世界。コンビニのアルバイトとは違う。
https://twitter.com/tamai1961/status/972699941091995648
東の玉井克哉
西の菊池誠
憲法とは、立法司法行政の職にあるものへの法、つまり「公務員が守るための法」
立法司法行政が、憲法に基づいて作った法、憲法によって運用される法は、「国民が守るための法」
憲法尊重擁護義務
日本国憲法は「最高法規」の章のなかで,憲法の最高法規性を確保するために,天皇をはじめ国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課しており (99条) ,新しく公務員になった者は法律上,憲法尊重擁護の宣誓を要求されている。また国民一般については,憲法の定める権利,自由を「不断の努力によって」保持すべきことがうたわれている (12条) 。