【アクロバット】玉井「公務員は、上司の職務命令なら何でも聞く義務がある。公務員は憲法を遵守する必要は無い」 #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/03/12(月) 15:15:24.64 ID:qw4BS0n6

憲法とは、立法司法行政の職にあるものへの法、つまり「公務員が守るための法」
立法司法行政が、憲法に基づいて作った法、憲法によって運用される法は、「国民が守るための法」

憲法尊重擁護義務

日本国憲法は「最高法規」の章のなかで,憲法の最高法規性を確保するために,天皇をはじめ国務大臣,国会議員,裁判官その他の公務員に憲法を尊重し擁護する義務を課しており (99条) ,新しく公務員になった者は法律上,憲法尊重擁護の宣誓を要求されている。また国民一般については,憲法の定める権利,自由を「不断の努力によって」保持すべきことがうたわれている (12条) 。

このスレッドを全て表示


このスレッドは過去ログです。