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マジレスすると、日本の刑事罰は行政役人が勝手に決めてる。
封建時代そのまま、つまり法治国家ではない。
法の解釈適用と言葉
東京大学大学院法学政治学研究科教授
太 田 勝 造
法学教育とは,契約を遵守するようにさせるものではなく,契約 の文言を法解釈の手法によって歪曲させ自分に都合のよいように操作する仕方 をマスターさせている
https://web.archive.org/web/20150217012046/http://www.sota.j.u-tokyo.ac.jp:80/essay/legalese.html
それで国連とケナタッチ教授から「勝手に役人が法律をねじまげんな。法的明確性の原則を守れ」と叱られたのが、例の共謀罪の一件。
【共謀罪】「恣意的運用」国際視点から警告 国連報告者、首相に書簡
http://next2ch.net/test/read.cgi/poverty/1495267079
法的明確性の原則は、刑事的責任が法律の明確かつ正確な規定により限定されなければならないことを求め、もって何が法律で禁止される行為なのかについて合理的に認識できるようにし、不必要に禁止される行為の範囲が広がらないようにしています。
現在の「共謀罪法案」は、抽象的かつ主観的な概念が極めて広く解釈され、法的な不透明性をもたらすことから、この原則に適合しているようには見えません。