契約社員との手当格差「不合理」 大阪地裁、日本郵便に ID:iwTusPX7

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2018/02/21(水) 20:46:13.97 ID:iwTusPX7

日本郵便の契約社員ら8人が、正社員と同じ仕事なのに手当などに差があるのは労働契約法違反だとして、同社に未払い手当計約3100万円の支払いを求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。
内藤裕之裁判長は一部の手当について「契約社員に支給がないのは不合理」として、同社に計約300万円の支払いを命じた。

 訴えていたのは大阪、兵庫、広島3府県の郵便局で主に配達・集荷業務を担当する有期契約社員の男性8人(うち1人は退職)。

 判決が不合理と認めたのは年末年始勤務、住居、扶養の各手当の不払い。
判決は、年末年始の繁忙期に支給する趣旨は「契約社員にも妥当する」と指摘。
住居手当は「転居を伴う配転がない正社員にも支給されている」と述べ、扶養手当は「職務内容の相違により支給の必要性は大きく左右されない」と判断した。

続き
https://www.asahi.com/articles/ASL2P5SDFL2PPTIL026.html


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