短期滞在型マンションのNHK受信料、「入居者側に負担義務」 NHKが逆転勝訴 東京高裁
2017.5.31 17:47
短期滞在型のマンションに設置されたテレビのNHK受信料を、入居者か物件オーナーのどちらが支払うかが争われた訴訟の控訴審判決が31日、東京高裁であった。畠山稔裁判長は「テレビの占有者である入居者に支払い義務がある」と認定。「オーナー側に支払い義務がある」とした1審判決を取り消し、NHK側を逆転勝訴とした。
争点は、受信契約が放送法で義務付けられている「受信設備を設置した者」が誰に当たるか-だった。
入居者の男性側は「テレビは自分が設置したのではないため、受信設備を設置した者には当たらない」と主張し、NHKに支払い済みの受信料1310円の返還を求めていた。一方、NHK側は「テレビを使っていたのは男性で、契約する義務があった」などと反論していた。
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http://www.sankei.com/affairs/news/170531/afr1705310030-n1.html