神戸新聞NEXTに判決理由がちょっとだけ出てる
( http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201611/0009695134.shtml より引用)
> 判決によると、男性は2014年9月、同市内のコンビニで、女性従業員の手をつかみ、自身の体に軽く触らせた。
> 店側が望まなかったため同市は処分を見送っていたが、新聞報道を受け、男性を懲戒処分とした。
> 倉地裁判長は免職に次いで重い停職6カ月が適切だったかどうかを検討。
> 「男性の行為は警察の捜査の対象になっていない。
> (同市には)厳罰によってマスコミや市民からの非難を少しでも和らげようという意識があったと疑われる」
> として処分は違法と認定した。