「停職6カ月は重すぎる」 コンビニ店員への〝わいせつな行為〟で加古川市職員処分、神戸地裁が取り消し判決
2016.11.25 08:26
兵庫県加古川市の男性職員が、コンビニの女性店員への迷惑行為を理由に停職6カ月の懲戒処分を受けたのは違法として、
処分取り消しを求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁であった。
倉地康弘裁判長は「停職6カ月は重すぎる」として、市に取り消しを命じた。
判決によると、男性職員は平成26年9月30日に同市内のコンビニで女性店員の手を握って自分の下半身を触らせたほか、
22年ごろからほかの女性店員にも胸を触るなどの行為を繰り返していたとして、26年11月に停職6カ月の懲戒処分を受けた。
http://www.sankei.com/west/news/161125/wst1611250021-n1.html