ちょっとお堅い話ですが、大事なことなので。
憲法と法律の違い。立憲主義のお話。
・憲法とは何か
憲法とは国家の基礎となる法のことをいいます。つまり憲法とは国家のあり方を決めたルールのことです。
国家とは領土を基礎としてその地域に住む人間が、強制力を持った権力によって統治された社会のことをいいます。
人間関係においても誰か一人が大きな権力を持ってしまうと、その人は好き勝手なことをやってしまいます。
国家においても同じことがいえます。
国家の権力、つまり国家権力は放っておくと暴走して、好き勝手なことをしてしまいます。
そこで、国家権力が好き勝手しないように歯止めをかけるのが憲法です。
憲法は国家権力の暴走から国民の自由を守っているのです。
・法律とは何か
憲法を元に法律が作られます。
法律とは国家権力が国民の権利を制限するためのものです。
憲法が国家権力を見張って、国家権力に好き勝手な法律を作らせない仕組みになっています。
以上をまとめると、憲法とは国家権力を制限して人権を保障するものである、ということになります。
このように憲法で国家権力を制限して、政治を行なう憲法を立憲的意味の憲法といいます。立憲主義ともいいます。
出典元:『憲法をわかりやすく』
http://consti.web.fc2.com/1shou1.html