栃木小1女児殺害事件 被告に無期懲役の判決
4月8日 15時08分
平成17年、栃木県の旧今市市、今の日光市で小学1年生の女の子が殺害された事件の裁判員裁判で、宇都宮地方裁判所は殺人などの罪に問われた被告に対し、「捜査段階の自白の内容は遺体や現場の状況と矛盾しない」として自白は信用できると認め、被告の無罪の主張を退けて無期懲役を言い渡しました。
平成17年12月、栃木県の旧今市市、今の日光市で小学1年生だった吉田有希ちゃん(当時7)が下校途中に連れ去られ、茨城県の山林で遺体で見つかった事件では、栃木県鹿沼市の勝又拓哉被告(33)が殺人などの罪に問われ、裁判で無罪を主張していました。
判決で宇都宮地方裁判所の松原里美裁判長は、被告が捜査段階ではうその自白を強要されたと主張したことについて「取り調べで厳しいことばはあったが、強要されたとは認められない。自白の内容も遺体や現場の状況と矛盾しない」などとして、自白は信用できると認めました。
そのうえで、「被告は被害者に顔を見られたため、解放すると自分の家族に迷惑がかかると考えて殺害した」などと指摘して、検察の求刑と同じ無期懲役を言い渡しました。
青いシャツに黒いジャージー姿で法廷に入った勝又被告は証言台で、まっすぐ前を向いて立ち、身じろぎせずに主文の言い渡しを聞いていました。
この事件の裁判は、有力な物的証拠がないなか、自白を信用できるかどうかが最大の争点となり、録音録画された自白が異例とも言える7時間以上にわたって法廷で公開されました。
検察は「被告の自白の内容は具体的で高い信用性がある」と指摘したのに対し、弁護側は「現場や遺体の状況と自白の内容には矛盾があり、信用できない」などと無罪を主張していました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471891000.html