「憲法は核兵器保有を禁止せず」政府、閣議で答弁書決定
2016年4月1日22時39分
政府は1日の閣議で、「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用を禁止しているわけではない」とする答弁書を決定した。そのうえで「非核三原則により、政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している」との見解も併せて示した。
http://www.asahi.com/articles/ASJ41540ZJ41UTFK00K.html
「憲法は核兵器保有を禁止せず」政府、閣議で答弁書決定
2016年4月1日22時39分
政府は1日の閣議で、「憲法9条は一切の核兵器の保有および使用を禁止しているわけではない」とする答弁書を決定した。そのうえで「非核三原則により、政策上の方針として一切の核兵器を保有しないという原則を堅持している」との見解も併せて示した。
http://www.asahi.com/articles/ASJ41540ZJ41UTFK00K.html
1.非核三原則の確立の経緯
非核三原則とは、我が国が史上唯一の被爆国であるとの事実等に基づいてとられている、核兵器を「持たず、作らず、持ち込ませず」とする重要な基本政策をいう。
昭和 42(1967)年 12 月の佐藤栄作内閣総理大臣(当時、以下同じ。)答弁及び昭和 46(1971)年 11 月の衆議院本会議決議により確立した。行政府の方針と国会(=国民)の意思が相まって国是として確立したといえよう。
しかし、非核三原則の個々の原則は、昭和 30 年代前半には、政府の方針として確立していた。
(1)「持たず」、「作らず」「持たず」「作らず」については、昭和 30(1955)年 12 月に議員立法により制定された「原子力基本法」の審査時にその起源を見ることができる。
この年の前年には、米国の水爆実験により第五福竜丸がビキニ環礁で被爆し、日本国内では反核兵器の機運が高まっていた時期でもある。同法第2条は、原子力の研究、開発、利用を平和の目的に限っている。
この「平和の目的」の趣旨について、発議者の一人である中曽根康弘衆議院議員は、「(日本の)国防目的のためにそれを使うべきではない」「原子燃料を使って人間を殺傷するための武器は別である」と答弁し、同法により、核兵器の製造・使用が禁止されることを確認した
http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2010pdf/20101001101.pdf
さすが立憲主義を否定するジョンイル政権。
時の政権がどうにでも解釈できるなら法治国家でもなんでもないわ。
選挙で勝つことを確信してるのかなんなのか
この間から目に見えて核兵器の保有や使用を推進してるな
選挙まで大丈夫かこの国
それじゃ、憲法で禁止しろよとはならないんだな
アメリカさん
さっさとプルトニウム引き取ってくださいよ
核武装の禁止をお試し改憲のネタにする布石
実際は条約かなんかで縛られて持てないんじゃ
核攻撃をして国連軍を支援する様、国連軍から日本に対し要請があった場合、日本が一方的に拒絶すると、国連原加盟国であるサンフランシスコ講話条約を署名批准した連合国の諸国が日本に対し国連憲章敵国条項を適用することを安保理は認めることが出来る。