北海道警がパキスタン人を介してロシアから拳銃を密輸させやらせ逮捕した事件、再審決定 #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/03/04(金) 19:59:45.35 ID:bg5A6PAC

経緯

このロシア人男性(46)は、19年前の平成9年に船員として北海道の小樽港を訪れた際、拳銃を所持していたとして懲役2年の刑が確定し服役しました。男性は出所後、ロシアに帰国しましたが、その後起こした民事訴訟で、捜査を担当した元警部が事件について、「違法なおとり捜査だった」とする証言をしたことから、男性はこの証言などを新証拠に3年前、札幌地方裁判所に再審=裁判のやり直しを求めました。
3日の決定で佐伯恒治裁判長は「男性は、警察の捜査協力者だったパキスタン人から拳銃と中古車を交換すると持ちかけられ、父親の遺品の拳銃を日本に持ち込んだもので武器商人ではない。銃器犯罪の意図がない者に犯意を誘発させるような強い働きかけをする必要性は到底、認められない。警察は組織ぐるみでおとり捜査を隠蔽しており、公正な裁判を受ける権利を踏みにじっている」と指摘しました。そのうえで、「今回のおとり捜査は犯罪捜査の名に値するものではなく、重大な違法があるのは明らかだ。男性には無罪を言い渡すべきだ」として再審を認めました。

問題のおとり捜査を担当したのは、当時、北海道警察本部の銃器対策部門に所属していた元警部です。この元警部は、ロシア人男性が実刑判決を受けた4年後の、平成14年に覚醒剤取締法違反などの疑いで逮捕されました。
これを受けて、北海道警察本部は、元警部の過去の捜査に問題がなかったかを調査しました。その結果、元警部を含む警察官4人が、ロシア人男性の事件で、捜査協力者のパキスタン人が現場に立ち会っていたのに、「いなかった」といううその書類を作成したり、法廷でうその証言をしたりしていたことが分かりました。
しかし、検察は「協力者を守るためで違法ではない」として、4人を起訴しませんでした。その後、ロシア人男性は国と北海道を相手取って民事訴訟を起こしました。裁判では、当時、服役中だった元警部への尋問も行われ、元警部はロシア人男性の事件について、「拳銃を持ってくる気がない人に持ってこさせた。違法なおとり捜査だったと思う」と証言しました。
しかし、札幌地方裁判所は6年前、「ロシア人男性はおとり捜査による働きかけがなくても、拳銃を持ち込む意思があった疑いが残る」として、違法な捜査とは断定できないとする判断を示し、平成25年、上告が受理されずに判決が確定しました。これを受けて、ロシア人男性は実刑を言い渡した刑事裁判をやり直すよう、札幌地方裁判所に再審を請求していました。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160303/k10010430071000.html

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