【よかった速報】JR認知症事故 91歳の妻に約360万円の賠償を令じた名古屋高裁 長門栄吉裁 裁判長の判決を最高裁くつがえす「遺族に賠償責任ない」 #5

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2016/03/01(火) 16:04:34.93 ID:ufmPokid

判決詳細が出る前におさらい。

認知症の徘徊で鉄道事故 91歳の妻に約360万円の賠償命令 名古屋高裁
The Huffington Post
投稿日: 2014年04月25日 12時38分 JST 更新: 2014年04月25日 12時54分 JST
http://www.huffingtonpost.jp/2014/04/24/railroad-accident_n_5209945.html
愛知県大府市で2007年12月、徘徊症状がある認知症の男性(当時91)が電車にはねられ死亡した事故をめぐり、JR東海が男性の遺族に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が4月24日、名古屋高裁であった。長門栄吉裁判長は、妻(91)のみに約360万円の支払いを命じ、長男には見守る義務はなかったとして、JR東海の請求を棄却した。


鉄道事故判決に疑問あり!認知症患者の「監視責任」を家族に押しつけるのは過酷すぎる- 弁護士ドットコムトピックス(2013年8月29日20時30分)
http://news.infoseek.co.jp/article/bengoshi_718

「認知症患者を24時間監視しろということか」「拘束しなければ無理では?」――。認知症の男性がはねられて死亡した鉄道事故について、遺族に賠償を命じる判決が下されたが、ネットでは裁判所の判断に疑問の声が上がっている。

問題となっているのは、8月9日に名古屋地裁が出した判決だ。報道によると、2007年12月、当時91歳だった認知症の男性が、愛知県大府市の JR共和駅の線路に入り、電車にはねられて死亡した。この事故で列車が遅れたことについて、JR東海が遺族に損害賠償を求める裁判を起こしたのだ。

名古屋地裁は判決で、同居していた妻(当時85歳)には見守りを怠った過失があると認定。別居していた長男も「事実上の監督者」にあたるとして、請求全額の約720万円を支払うよう命じた。男性は「常に介護が必要」とされる「認知症高齢者自立度4」と診断されていたという。

この判決に対して、ネット上では「あまりにもひどい判決」「裁判所の言う通りにしようとするとベッドに縛りつけるしかないのでは?」と疑問視する声が出ている。だが事故によって、鉄道会社の運行に支障が生じているのも事実だ。名古屋地裁の判決をどう見たらいいのか。星正秀弁護士に聞いた。

●85歳の妻に「見守り義務」を認めるのは、過酷すぎる


「報道されている内容だけでは分かりませんが、おそらくこの認知症の男性は、民法713条によって不法行為責任を負わないとされている『責任無能力者』だったと思われます」

星弁護士はこのように指摘する。もしそうだとすると、どうなるのか。

「そのような場合、成年後見人などがいれば、成年後見人などが認知症の男性に代わって不法行為責任を負います(民法714条)。しかし本件では、成年後見人などがいなかったものと思われます。そのため、判決では、高齢の妻と、別居して遠方で生活している息子に、認知症の男性を見守る義務があったと認定し、二人に不法行為責任を認めたのでしょう」

では、高齢の妻に賠償責任があるとした名古屋地裁の判決は、妥当といえるのだろうか。

「85歳の妻に、91歳の認知症の夫の見守り義務を認定することは、過酷すぎると思います。このような高齢の夫婦が二人きりで生活している場合には、公的な支援が必要だったといえるでしょう」

●家族に「見守り責任」を押しつけるだけでは解決しない
(以下略)

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