>>3
憲法前文
特定秘密保護法第十条一項の「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めたとき」、
憲法第九十条は国民の国政の福利の享受に反すると認められて「排除」されるべきで、
「排除」についてあらかじめ、日本国民が「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」て定めた特定秘密保護法第十条に従って「排除」する。
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憲法前文
特定秘密保護法第十条一項の「わが国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めたとき」、
憲法第九十条は国民の国政の福利の享受に反すると認められて「排除」されるべきで、
「排除」についてあらかじめ、日本国民が「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し」て定めた特定秘密保護法第十条に従って「排除」する。