判決骨子
・再婚禁止期間のうち100日を超える部分は、父親の推定のために必要とはいえない。
婚姻の自由に対する過剰な制約として 違憲
・家族の呼称を一つに定めるのは合理的。
夫婦同姓で女性が受ける不利益は、通称使用が広まることで一定程度緩和されることも考慮すると違憲ではない
・選択的夫婦別姓制度の合理性を否定するものではない。
結婚制度や姓の在り方は国会で論じられ、判断されるべきだ
《 15裁判官の判断 》
裁判官 出身 同姓 再婚禁止
寺田 逸郎(裁判官) ○ ▲
桜井 龍子(行政官) ▲ ▲
千葉 勝美(裁判官) ○ ▲
岡部喜代子(学 者) ▲ ▲
大谷 剛彦(裁判官) ○ ▲
大橋 正春(弁護士) ○ ▲
山浦 善樹(弁護士) ● ●
小貫 芳信(検察官) ○ ▲
鬼丸かおる(弁護士). ▲ ▲
木内 道祥(弁護士) ▲ ▲
山本 庸幸(行政官) ○ ▲
山崎 敏充(裁判官) ○ ▲
池上 政幸(検察官) ○ ▲
大谷 直人(裁判官) ○ ▲
小池 裕(裁判官) ○ ▲
●は違憲・原告勝訴、▲は違憲・原告敗 訴、○は合憲。寺田長官を除き就任順