【最高裁】 夫婦同姓規定は「合憲」  再婚禁止6ヶ月は「違憲」 #1

1番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/12/16(水) 21:34:33.02 ID:/V8sCq9x

最高裁 夫婦同姓規定「合憲」 再婚禁止6カ月「違憲」

毎日新聞 2015年12月16日

夫婦別姓を認めず、女性だけに離婚後6 カ月間の再婚禁止期間を定めた民法の規定が違憲かどうかが争われた
2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、「100日を超えて再婚を
禁じるのは過剰な制約で違憲」とし、「夫婦同姓規定には合理性があり合憲」とする初判断を示した。
国の賠償責任は認めず、原告の上告はいずれも棄却した。
最高裁が法律の規定を違憲としたのは 10例目。

両規定は「家」制度を定めた明治民法に 盛り込まれ、戦後も引き継がれた。
大法廷は夫婦同姓規定についても「制度の在り方は国会で判断されるべきだ」と言及し、家族制度全体の
見直し論議を求めた。

大法廷は、結婚や家族を巡る法的紛争は 社会状況を踏まえ、それぞれの時代に応じ て総合判断すべきだと指摘。
再婚禁止期間の規定は「父親の推定の重複を避ける趣旨で設けられたもので合理性がある」とした。
離婚や再婚の増加で「再婚の制約をで きる限り少なくする要請が高まっている」と述べ、原告の女性が再婚を
決断した2008年には「100日を超える部分は法の下の平等や結婚の自由を保障した憲法に違反していた」
と判断した。
国家賠償請求については「規定はこれまで違憲とはされておらず、国会が長期にわたり立法措置を怠ったとは
評価できない」と退けた。

一方、夫婦別姓訴訟で大法廷は、原告側が主張した「姓の変更を強制されない権利」を「憲法上保障されたもの
ではない」 と否定。
同姓には家族の一員であることを実感できる利益があるとした。
そのうえで 「女性側が不利益を受ける場合が多いと推認できるが、通称使用の広がりで緩和されている」と指摘。
夫婦同姓規定は「結婚を巡る法律に男女平等を求めた憲法には反しない」と結論付けた。

そのうえで、選択的夫婦別姓制度について「合理性がないと断ずるものではない」と付言し、国会での議論を促した。

再婚禁止期間は裁判官全15人が違憲とし、うち2人は禁止自体を違憲とした。
夫婦同姓は10人が合憲とし、女性全3裁判官を含む5人が違憲とした。

判決を受け、法務省は16日付で離婚後 100日を超える婚姻届を受理するよう自治体に通知した。
政府は早ければ来年の通常国会に再婚禁止期間を100日とする民法改正案を提出する。【山本将克】

http://mainichi.jp/articles/20151217/k00/00m/040/101000c

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