ネットの電話帳(住所でポン!)が訴えられる。 #12

12番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/08/19(水) 00:44:38.62 ID:Mpd9SUVt

>経済産業省のガイドラインには以下のように書いてあります。
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個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/0

P7【個人データに該当しない事例】
※電話帳、カーナビゲーションシステム等の取扱いについて
(1)個人情報データベース等の全部又は一部が他人の作成によるものである。
(2)その個人情報データベース等を構成する個人情報として氏名、住所(居所を含み、地図上又はコンピュータの映像面上において住所又は居所の所在場所を示す表示を含む。)又は電話番号のみを含んでいる。
(3)その個人情報データベース等を事業の用に供するに当たり、新たに個人情報を加え、識別される特定の個人を増やしたり、他の個人情報を付加したりして、個人情報データベース等そのものを変更するようなことをしていない。
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電話帳を加工せずにそのまま載せている限り個人データとはならず、個人情報取扱事業者の義務を課されないと解釈する、としています。
なので個人情報云々の線で違法性を問うことは不可能でしょうね。

そのサイトが違法なら図書館は違法施設になりますし、また、喫茶店などで電話帳を誰でも見れるようにしておく行為も違法行為ということにしなければなります。
それはいくらなんでもありえない事でしょう。
また図書館は図書館法があるから個人情報保護法に違反してもいいわけではありません。
電話帳に載っているレベルのデータでは個人情報とみなされないのです。

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