佐野研二郎氏デザインとされるトートバッグの著作権侵害問題が大炎上しています。
周知のように、結局、一部の商品の提供が中止されることになりました。
上記以外にも佐野氏や関係者のパクリを指摘するネットの声がありますが、そこでは、
著作権侵害に相当しないものまで一緒くたに非難されているケースが見られます。
皮肉な話ではありますが、今回のトートバッグが著作権侵害について学ぶ上でよい題材になると思いますので、
これを使ってどういう場合に著作権侵害が成立するかについて見ていきましょう。
著作権侵害が成立するためにはざっくり言うと以下の条件が必要です
(引用・私的使用目的複製等の著作権法上の権利制限規定はこの文脈では関係ないので割愛します)。
3.元ネタに類似していること(類似性)
創作性がある表現が共通しているということです。類似性の問題はグレーになりがちですが、
デッドコピーであればブラックと言えます。
ここで注意したいのは類似部分がアイデアであれば著作権は及ばないという点です。
「著作権は表現を保護するものでありアイデアを保護するものではない」は大前提です。
また、共通部分が、選択肢が少なくそのように表現せざるを得ない定型的部分だけであれば、
創作性の発揮のしようがありませんので、著作物としての類似性は否定されます。
共通部分があるから即著作権侵害とは言えないという点に注意が必要です。
詳しくは下記参照
http://bylines.news.yahoo.co.jp/kuriharakiyoshi/20150817-00048568/