非親告罪の適用範囲については、著作物の活用で得た商業的な利益の程度や、オリジナルの著作物の市場価値をどこまで損なったかによって判断する案を検討している。
一方、非親告罪の導入に対し日本国内では、マンガなどを二次利用した同人誌即売会「コミックマーケット(コミケ)」などが摘発されるのではないかと懸念する声がある。このため政府は、各国による適用範囲の制限に一定の柔軟性を認める仕組みとするよう主張している。
政府関係者は非親告罪化について「(摘発の妥当性などの判断に関する)主権が脅かされるようなことにはならない」と強調。著作権法の専門家は、日本の国内法では、教育や研究、批評など公正利用を著作権侵害罪の適用範囲外とする一般規定がないため、非親告罪を導入する場合には乱用を防ぐ法改正などが必要だと指摘している。