砂川事件弁護士「集団的自衛権について砂川判決から何かを読み取れる目を持った人は眼科病院に行ったらいい」(原文ママ) #2

2番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/06/14(日) 23:18:14.43 ID:D4WlleSN

◇ 声明

昨春、安倍内閣の集団的自衛権行使容認に向けた与党協議が進められる最中、三月末ごろに至って協議の座長を務める高村正彦自民党副総裁が突如として、その作業の有力な法的根拠の一つとして砂川事件最高裁判決を挙げ、同判決がわが国の集団的自衛権について言及し、その行使を肯認しているかのごとき見解を公表されたことがあったが、その際われわれは直ちにその誤りを指摘し、厳しく批判する声明 を発した。

しかるに、高村氏はこの批判を受けとめて自説を撤回しないばかりか、最近に至って再び謬見(びゅうけん)<誤った考え>を強調し、安倍首相もこれに倣って 「今般の法整備の基本的論理はこの判決と軌を一にする」などと言明し始めているので、われわれはここにあらためてこれらの言説が何らの根拠なき謬見であり、デ マゴギーにすぎないことを指摘しておきたいと考える。

この最高裁判決の判示は、第一に、日米安保条約に基づく米軍駐留は憲法九条二項の「戦力不保持」原則に違反するか、そして第二に、米軍駐留は憲法九条(全体)や前文等の趣旨に反するかの、二つの争点についてなされており、それに尽きている。
それらを通じて、わが国の集団的自衛権のあり方やその行使に関して触れるところは全くない(そのことは現在の内閣法制局長官も認めている)。
指摘されている、「わが国が、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のこと」 という判示が、わが国の個別的自衛権を指すものであることは、「わが国が、自国 の」とする文辞からしても、また、それが位置づけられている文脈(論脈)からしても疑問の余地はない。

以上の次第で、安倍首相や高村副総裁の言説が無価値であり、国民を惑わすだけ の強弁にすぎないことはもはや明白であるから、一刻も早く態度を改め、提案して いる安保法制(改正法案)を撤回して、憲法政治の大道(だいどう)<人の行うべき正しい道>に立ち返られんことを強く要求するものである。

※全文の<> 内は 本紙の注釈

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