> 税法[編集]
> 規定量の水に溶解した場合のアルコール度数、規定が困難な場合は粉末酒の重量に
> 0.73(1キログラム当たりのリットル数)を乗じた値によって酒税が適用される(酒税法施行令第十八条の二)。
> 応用[編集]
> 非常食、調味料、微アルコール性の嗜好飲料として利用される。食品以外の用途では、酒風呂の入浴剤として市販されている。
一応、ちゃんとしたアルコールなんだ?
> 税法[編集]
> 規定量の水に溶解した場合のアルコール度数、規定が困難な場合は粉末酒の重量に
> 0.73(1キログラム当たりのリットル数)を乗じた値によって酒税が適用される(酒税法施行令第十八条の二)。
> 応用[編集]
> 非常食、調味料、微アルコール性の嗜好飲料として利用される。食品以外の用途では、酒風呂の入浴剤として市販されている。
一応、ちゃんとしたアルコールなんだ?