> 1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、
> 武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
> 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自衛のための戦力は、文官による紛争解決の為の時間稼ぎの為であり、紛争解決・威嚇の為の武力では無い という解釈は成り立つが
それ以上の解釈は無理筋だわな。 集団的自衛権は結局、国家間の利害関係に割って入る行為であり、自衛の為とは言い難いわね。