戦後史上最悪の経済政策と政治のポピュリズム
消費税10%時における軽減税率について、3案が与党税制協議会から公表された。今後、生鮮食料品を軸に議論が進んでいく
だろう。精米は対象になるがパンやうどんはダメ、マグロだけの刺身はいいが刺身の盛り合わせはダメ、野菜も単品はいいがミックス野菜
は外されることになる。スーパーはこれを適正に管理し、消費者への説明も求められる。
莫大な社会コストを導入して得られる効果は、一世帯当たり年間数千円で、かつ高所得者に多くの恩恵が及ぶ(低所得者対策
ではない)。新聞は、自ら軽減税率を要求する当事者なので、そのデメリットに目をつぶり、報道は中立でなくなっている。このような
「戦後史上最大の愚策」が、政治のポピュリズムの中で行われようとしている。驚くべき政治とマスコミの劣化だ。
議論は「生鮮食料品」中心か?与党税制協議会の3案の中身
前回に引き続き、軽減税率の課題を述べる。5月22日、与党税制協議会(以下、与党協)は軽減税率に関する具体案として、
以下の3案を公表した。今後秋までにこの3案を中心に、政案を得るべく議論が進んでいく。
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この3案の中で最も可能性が高いのは、「生鮮食料品」であろう。なぜなら、食料品全般の場合の減収額は、軽減税率を8%とする
と1.3兆円に上り、この減収を賄うためには消費税率を0.5%程度引き上げる(10.5%になる)などの増税が必要となる。
一方「精米」だけではあまりに低所得者対策として実効性は乏しく、公明党のメンツがつぶれることになる。そこで、残る「生鮮食料品」
を中心に議論が進むことになるだろう。
その場合の問題点は、対象品目の選定と、それを執行するための区分経理(インボイス)の導入の2点である。今回は、「対象品目
の選定」の問題に的を絞って議論したい。
この区分で納得が行くか?常識とは異なる「生鮮食料品」
与党協の資料を見ると、生鮮食料品の定義は食品表示法(消費者庁所管)の規定に従うとの記述がある。これは、税法独自で
生鮮食料品を定義すると、事業者に二重管理が生じるなど混乱の元になるという理由である。
税法では、様々な概念を他の法令から「借用する」(借用概念)ことをしており、それが法的安定性に役立つという考え方が取り
入れられている。
食品表示法の中身は、次のURLを参照していただきたい。(http://www.caa.go.jp/foods/qa/seisen01_qa.html#a01の問17など)
そうすると、次の表のようなことになる。
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どうだろう。この区分に納得がいくだろうか。とりわけ単品では生成食料品でも、組み合わせるとそうではなくなる。これが食品表示法の
定義である。単身者や高齢者にとって利便性の高いカット野菜の盛り合わせも標準税率ということでは、世の中の理解も得にくいと
思われる。
(中略)
実態は高所得者優遇税制 簡便な「消費税額還付政策」を
 最後に経済効果である。与党協の資料によれば、経済効果は以下のとおりである。
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この表で低所得者というと、第1分位の世帯(低い方から2割)であろう。生鮮食料品軽減税率によって受ける利益は年間2325円、
一方第5分位(上位2割)は4938円と、軽減税率は高所得者優遇であることは明確に