証明責任とその転換、法律上の推定、あと自賠責についても知らないと意味分からんよね、俺もよう分からんけどざっとこんな感じなのかなあ
裁判では証明責任というのがある、これは証明する必要ってことではない、そこからさらに進んで「証明できなきゃあんたの汚点ね(ただちに敗訴ではない)」レベルのビハインド
証明責任の転換というのは証明責任って普通それを証明して得する側が証明するのが道理なのに法律がそれを引っくり返して証明されたら損する側証明するはめになること
以上は手続法上の話、対して法律上の推定というのは民法等実定法レベルで予め法律が決めつけをすること(「推定」は引っくり返すの可能、「みなす」だと反論不可)
最後に自賠責というのはソースにもあるが超特別な法律で簡単に言えば交通事故被害者がめちゃくちゃ有利、形式上の加害者が自分の無実を証明しきれないと負けになるらしい