確かに過失の有無の判定には疑問のある判決だが、なんか誤解を招く記事だな
死んだのがA、その車を運転してた大学生がB、事故もらったのがCとして
A(遺族)とBからCへの賠償は当然命じられてる
記事にあるAへの賠償もBとCの不真性連帯債務。AはBに全額約8200万、Cにはその60%の約4900万を上限に請求出来るが、その合計はあくまで全額約8200万
これはAがどちらからでも金を取れるというだけの話で、賠償後BとCはそれぞれの負担すべき額を超えて払った分を他方に請求出来る
そしてその肝心のBとCの負担割合は今回の訴訟外でありまだ決まってない
ほんとはAの遺族が複数いたりCの車を所有する会社も絡むけど、ザックリ言ってこんな感じ
ちなみに地裁も判決書の中でBの過失を「極めて重大」Cについては「過失が認められるとしても、その程度は極めて低い」と表現しているし、仮にこの判決に従ったとしてもBC間での精算ではCの負担すべき額はかなり小さくなったはず
少なくとも当たり屋大勝利の判決ではない
もちろんCとしては無過失認定であって当然と思うし、Cの保険会社としてはBから金を取れる保証は全く無いから一旦でも4900万払いたくないし、弁護士もこれは勝てると思うしで控訴一択になるんだけど