「もらい事故」でも賠償責任負う訳 無過失証明できなければ責任あり
原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、
無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4千万円余りの損害賠償を命じた。
一般的な感覚では責任の配分が一方的となりそうな事故。
はみ出した車は家族以外が運転していたため任意保険が使えず、
この車に乗り死亡した男性の遺族補償が困難視されたケースだった。
判決は遺族を救済する形となった。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150419-00010001-fukui-l18