東京都労働委員会は16日、コンビニ大手ファミリーマートに、フランチャイズ(FC)店主らの労働組合との団体交渉に応じるよう命じた。
同社が応じないのは不当労働行為にあたるとした。
店主の働き方や本社側との関係が見直される可能性がある。
コンビニ店主を「事業者」ではなく「労働者」とみなす判断は、昨春の岡山県労委によるセブン―イレブン・ジャパンへの命令(中央労働委員会で再審査中)に続く2例目だ。
都労委に救済を申し立てていたのは、FC店主らによる「ファミリーマート加盟店ユニオン」。
店舗運営ではわずかな裁量しかなく、自分たちは労働組合法上の労働者にあたると主張していた。
都労委は「店主は労働力として組み込まれ、顕著な事業者性を備えているとは言えない」として、組合法上の労働者であると判断した。
一方、ファミマは「加盟店主はあくまで独立した経営者。判断は適切ではなく、中労委への再審査申し立てなどを検討する」とコメントした。
コンビニ店主は会社との契約に縛られ、長時間労働を強いられやすいとの指摘がある。
今回の命令は店主を労働基準法上の労働者と認めたわけではなく、「1日8時間」など労働時間の規制までは適用されない。
ただ、FCに詳しい早大院の岡田外司博(としひろ)教授は「会社と店主の団交が進めば、24時間営業や、商品廃棄で店側に
かかる負担額の見直しにつながる可能性がある」という。(末崎毅)
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