福井地裁 高浜原発3・4号機再稼働差し止め仮処分 11月再稼働不可能か #5

5番組の途中ですがアフィサイトへの転載は禁止です:2015/04/14(火) 22:27:23.50 ID:4hvT7DBq

別ソース:福井地裁(樋口英明裁判長)仮処分決定の要旨全文

「新基準、合理性欠く」高浜原発差し止め仮処分決定要旨:朝日新聞デジタル
http://www.asahi.com/articles/ASH4G5DGYH4GPTIL02C.html

抜粋

規制委が設置変更許可をするためには、申請に係る原子炉施設が新規制基準に
適合するとの専門技術的な見地からする合理的な審査を経なければならないし、
新規制基準自体も合理的なものでなければならないが、その趣旨は、
当該原子炉施設の周辺住民の生命、身体に重大な危害を及ぼす等の
深刻な災害が万が一にも起こらないようにするため、
原発設備の安全性につき十分な審査を行わせることにある
(最高裁判所1992年10月29日第一小法廷判決、伊方最高裁判決)。
そうすると、新規制基準に求められるべき合理性とは、
原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが
万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることであると
解すべきことになる。
しかるに、新規制基準は上記のとおり、緩やかにすぎ、
これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない。
新規制基準は合理性を欠くものである。そうである以上、
その新規制基準に本件原発施設が適合するか否かについて判断するまでもなく
住民らが人格権を侵害される具体的危険性すなわち被保全債権の存在が認められる。

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