新潟水俣病の未認定患者ら11人が国と新潟県、原因企業の昭和電工を相手に
1人1200万円の損害賠償などを求めた第3次訴訟の判決が23日、新潟地裁であった。
大竹優子裁判長は7人を水俣病と認め、原因企業の昭和電工に1人330万~440万円の賠償を命じたが、
国と県への請求は棄却した。
判決は、原告のうち7人は同居の親族が認定患者であることなどから、水俣病患者と認めた。
一方、他の原告については、メチル水銀の大量摂取は認められず、
症状は他の病気に起因する可能性があるなどとして、訴えを退けた。
国や県の責任については、「1965年の公式確認以前に、阿賀野川流域でメチル水銀による
魚介類の汚染が発生していると認識することは困難だった」と指摘。
排水規制をしなかったことは違法とは言えないと結論付けた。
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http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2015032300526