新しい人権として、原子力の恐怖から免れて生きる権利「ノー・ニュークス権」の確立を司法の場で目指す動きがある。
安全性が不安視される原子力発電所の存在が、憲法の保障する社会的生存権、幸福追求権を侵害しているとして
発想された権利だ。東京電力福島第1原発事故から迎える4度目のこの春。県内にも反響が広がっている。
ノー・ニュークス権が訴状に明記され、法廷で初となる議論が想定されているのが、2014年1月に提訴された
「原発メーカー訴訟」。国内外の4千人超の市民らが、福島の原発事故で受けた精神的慰謝料として
1人100円を求め、原発メーカー3社を東京地裁に訴えた。5月にも第1回口頭弁論が開かれる見込みだ。
原発事故の責任は電力会社が一手に負い、本来責任を負うべきメーカーは免責とされてきた。
原子力損害賠償法(原賠法)が規定する責任集中制度によるもので、被害者保護と原子力産業育成の
両立を図る目的からだ。原告側は「メーカーに対する賠償請求が否定されていることが財産権、平等権、
裁判を受ける権利を侵害し、違憲であり無効」と争う考えだ。
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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150308-00129970-kana-l14