「取引先の社員が偽名を使っているらしい」。
こんな風にはじまるツイートが、1万6000件近くリツイートされ、大きな反響を呼んだ。
投稿者のツイートによると
「取引先はそれなりなところなので
ウチに出入りする人間の身元をこちらで調査するような事は基本的にしない」のだが
「偽名とは穏やかではない」として、事情を調べてみたのだという。
その結果、「本名が『山田精霊(やまだふぇありい)』さん(仮名)である事、改名申請中だという事が判明」。
投稿者は結局、「何も無かった事にしておいた」という。
これは過去の話だそうで、問題になった人物は改名申請が無事に通り、いまは別の名前で生活しているそうだ。
ネット上では、これは「キラキラネームだ」として
そのような名前を親につけられた人に同情する声が多く出ていた。
一般論として、職場で「通称」を使うことに、法的な問題はないのだろうか。鈴木徳太郎弁護士に聞いた。
●一般的には控えたほうが良いが・・・
「一般論でいいますと、合理的な理由がないのに『通称』を使うのは
トラブルを招くおそれがありますので、控えたほうがよいかと思います。
ただ、戸籍名でない名前、つまり『通称』の利用全般を規制する法律はありません」
鈴木弁護士はこう述べる。それは、通称を利用してもいいということだろうか?
「通称を問題なく使えるかどうかは、その場面によります。
たとえば、Aさんが『通称』を対外的に幅広い場面で使用していて
周囲の人が『通称=Aさん』だと支障なく特定できるのであれば
それを日常の場で利用することは、基本的に可能だと言えるでしょう」