「サービス残業をやらせるのが下手な俺」――こんなタイトルで
はてな匿名ダイアリーに投稿された文章が話題となった。
サービス残業について抗議してきた部下に対して、上司である投稿者が「3つの理論」で説得を試みたが
うまくいかなかったという話だ。
そこでは「サービス残業」を肯定するため、次のような理論が語られた。
(1)お客の喜ぶ顔を思えば金のことも気にならなくなるという「仕事はやりがい理論」
(2)定時に仕事を終えることができない部下が悪いという「残業が発生するのは仕事が遅いからだ理論」
(3)まずは金のことは考えずにがむしゃらに働いて能力をアピールしろという「金は後からついてくる理論」
だが、部下はこれらの「理論」に納得せず、仕事を辞めてしまったのだという。
投稿者は「部下にサービス残業やらせる方法を考えるのではなく、部下と一緒になって
上司に『サービス残業は嫌です』と言うべきだった」と後悔の念をつづっている。
投稿者が書いた「3つの理論」は、労働問題にくわしい専門家の眼にどう映るのか。光永享央弁護士に聞いた。
●「正当化する余地は、1ミリもない」
「身も蓋もない言い方ですが、どんな理屈をもってしても
サービス残業(賃金不払残業)を法的に正当化する余地は、1ミリたりともありません」
光永弁護士はキッパリと述べる。
「労働基準法は、一日8時間または週40時間を超えて労働者を働かせた場合
残業代(割増賃金)を支払わなければならないと定めています(労基法37条)。
このルールは『強行法規』と言われ、当事者の合意にかかわらず、適用されます。
もし労働者と会社側が、これに反する合意をしていたとしても、無効となります(労基法13条)」
労働者が「サービス残業」に同意していた場合でも、同様なのだろうか。
「はい。たとえば今回のケースで、上司が部下の『説得』に成功して
部下がサービス残業を受け入れたとしても、法的には何の意味もありません。
さらにいうと、残業代の不払いは、刑事罰(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)まである『犯罪行為』です。
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以下ソース
http://www.bengo4.com/topics/2848/