駅の周辺で物乞い行為をおこなったとして、高松市の無職の男性(23)が2月下旬
軽犯罪法違反の疑いで書類送検された。
男性はその様子をインターネットの動画配信サイト「ニコニコ生放送」で中継していた。
報道によると、男性は1月6日、JR高松駅周辺でパソコンを使って
「ボク、お年玉もらってないんだと思う。
お年玉をこのカップに入れてください」などと訴える様子をニコニコ生放送で中継。
不特定多数の人に「物乞い」をした疑いが持たれている。
軽犯罪法では、「こじきをし、又はこじきをさせた者」は
「拘留又は科料に処する」と定められている(同法1条22号)。
J-CASTニュースによると、男性は自宅内で物乞いの生放送を何度もおこなっており
警察から注意を受けていたが、やめなかったのだという。
だが、そもそも、なぜ「こじき」をすると、罪に問われるのだろうか。
貧困のために生活できない人の「生きる権利」を脅かしているとはいえないだろうか。
高木良平弁護士に聞いた。