●「自主退学勧告」は退学処分に近い重さがある
「『自主退学勧告』というと、退学を『求める』だけのように受け取られがちです。
しかし、実態は違います。
自主退学に応じなければ、その後に学校側から退学処分を受けるケースが多いため
実質的には『退学処分』と同等に考えられる重い勧告と考えてください」
野澤弁護士はこのように、学校側の勧告の意味を説明する。
「ただ、学校には生徒を退学処分にする権限があるとはいえ
『自主退学勧告』を出す以上、それなりの根拠を示す必要があります」
今回のケースでは、「学校のイメージを損ねた」ということを自主退学の理由にあげているが
それだけで退学すべき根拠といえるのだろうか。
「学校のイメージとは、校風を指しているのだろうと思います。
特に私立学校には、それぞれ独自の校風があり、それを損なうことが処分の根拠となることがあります。
その場合、学校が、受験生や在学生、その保護者にしっかりと校風(や校則)を伝え
積極的に周知していることが条件となります。
また、自主退学の勧告にあたっては
モデル活動によってどのように校風が損なわれたのか、詳細な説明が必要です」
(全文はリンク先で)
以下ソース
http://www.bengo4.com/topics/2810/