ググったんだけど、法的に優先されるのは制限(指定)速度
つまり、標識がある場所は制限速度で、標識が無い場所は法定速度で走らなければならないということ
要するに、法定速度は標識ない場所しか意味がないってことだよね
わざわざ2つに分けて複雑にする意味ある?
ググったんだけど、法的に優先されるのは制限(指定)速度
つまり、標識がある場所は制限速度で、標識が無い場所は法定速度で走らなければならないということ
要するに、法定速度は標識ない場所しか意味がないってことだよね
わざわざ2つに分けて複雑にする意味ある?
>>20
そういう意味じゃなくて、標識ない場所は制限速度が一般道60高速100でいいという話
わざわざ法定速度と制限速度というバラバラの名前を使って複雑にしてる
話題に出すとき、いちいち「法定速度および制限速度」と言わなきゃいけなくなる