ググったんだけど、法的に優先されるのは制限(指定)速度
つまり、標識がある場所は制限速度で、標識が無い場所は法定速度で走らなければならないということ
要するに、法定速度は標識ない場所しか意味がないってことだよね
わざわざ2つに分けて複雑にする意味ある?
ググったんだけど、法的に優先されるのは制限(指定)速度
つまり、標識がある場所は制限速度で、標識が無い場所は法定速度で走らなければならないということ
要するに、法定速度は標識ない場所しか意味がないってことだよね
わざわざ2つに分けて複雑にする意味ある?