1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2018/06/19(火) 09:00:22.30 ID:hZgogZIr0【弁護士ドットコム】「業務妨害 風説の流布」には、「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、